社会保険・労働保険研修を実施しました~中四国トラック協会大会~

令和8820日、米子ワシントンホテルプラザにて開催された中四国トラック協会大会において、社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)についての研修講師を務めさせていただきました。

研修依頼の経緯

今回の依頼は、鳥取県トラック協会様が「みなくる鳥取」(鳥取県中小企業労働相談所みなくる)に対して講師派遣を依頼され、みなくるのアドバイザーを務める当事務所(影山社労士事務所)が指名を受けたものです。

ご依頼内容は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び労働保険(労災保険・雇用保険)について、事業者・従業員の皆様にわかりやすく説明することでした。

当日の様子

当日の参加者は約30名で、当事務所の説明の前段では、鳥取労働局のご担当者様より労働時間、時間外労働、休息などについて説明がありました。

その後、当事務所が約1時間をいただき、健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険それぞれの適用範囲(対象者や対象者の基準)や主な給付内容について説明いたしました。

社会保険加入をめぐる説明のポイント

鳥取県トラック協会様からのご要望として、「トラックドライバーの方から、手取りが少なくなるので健康保険・厚生年金保険に加入したくないと言われた場合、どのように説明すればよいか」というテーマについてもお話しました。

当初は次のような比較説明を予定しておりました。

・健康保険・厚生年金に加入した場合の負担額と、国民健康保険・国民年金に加入した場合の負担額を比較すると、収入額や扶養家族の有無により変動しますが、負担額はさほど変わらず、ケースによっては健康保険・厚生年金の方が少ないこともあります。

・給付内容については、健康保険・厚生年金の方が圧倒的に有利です。特に、国民年金のみの場合と、厚生年金と国民年金の「2階建て」の場合とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じます。

しかしながら、そもそも労働者個人に加入・不加入の選択の余地はなく、法人の事業者に雇用され、週の労働時間が30時間以上であれば社会保険は強制加入となり、加入させなければ会社が行政指導を受けることになります。

したがって、労働者が加入要件を満たしていれば強制加入であり、会社は加入義務がある労働者を加入させないと、指導を受けるという事を中心にご説明いたしました。

質疑応答から見えた課題

説明後の質疑の時間には、トラック協会関係者の方から「運転手が普段は保険に加入せず、病気になったときに国民健康保険の保険料を遡って負担してもらうという運用をしている例がある」というお話がありました。

日本は国民皆保険制度のもと、保険への加入が義務となっている一方で、あえて加入せずに過ごすといった運用実態があることに、あらためて課題を感じる場面でもありました。

日本の健康保険制度は諸外国と比較しても手厚く整備されており、安心して質の高い医療を受けられることは大きなメリットです。事業者・労働者の双方が制度の趣旨とメリットを正しく理解し、適正な加入・運用につなげていくことが重要だと感じております。

おわりに

当事務所(影山社労士事務所)では、社会保険・労働保険に関するご相談やご説明、企業・団体様向けの研修講師も承っております。制度の仕組みが複雑でわかりにくいという声も多くいただきますが、実務に即したわかりやすい説明を心掛けておりますので、研修や説明会のご依頼がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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