◇医療機関でマイナンバーカードの読み取り機を見かけるようになりました
先日、医療機関に行ったところ、マイナンバーカードをかざす機械がありました。マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになったのですね。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、医療機関等が顔認証付きカードリーダーを備えつけることが必要になります。
厚生労働省の発表によると、利用できるようにする義務のある全施設のうち9 割の施設がカードリーダー設置に係る申込をしており、4 割の施設が実際にカードリーダーの運用を開始しています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に個人で登録する必要があります。現在の登録状況は、マイナンバーカードを交付したうちの56.1%が登録済みとなっています。なお、2023 年2 月末までにマイナンバーカードの申請を行うとマイナポイントの対象になるようです。もう過ぎてしまいましたが、私はポイントゲットしました。
◇マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにすると次のメリットがあります。
意外と知らなかったということがあるのではないでしょうか。
(1)健康保険証が発行される前でも、マイナンバーカードにより医療機関で受診できる。
特に4 月は入社が多いため、健康保険証が手元に届くまでに通常よりも時間がかかることがありますが、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録していると、資格取得の処理が行われていれば、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
(2)医療機関の窓口での支払いが高額になる場合、必要な手続きを行うことなく、支払いが高額療養費の限度額までとなることもあります。
急な入院で高額医療の限度額認定証を交付請求する余裕がないときは、本当に助かります。今私が一番助かると思っているのは、このメリットです。
(3)マイナンバーカードを使って医療機関等に受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
(4)マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、確定申告で簡単に医療費控除申請の手続きができます。
◇個人情報漏洩リスク
ただし、政府においてマイナンバーカードを保険証の紐づけ手続きにおいて、他人の情報に紐づけした事例が発生したとの発表がありました。個人情報漏洩事件ですね。
便利さと引き換えにリスクもあるようです。
これからデジタル庁はマイナンバーカードの多角的な利用をどんどん進める方針なので、便利になるとともに様々な問題も出てくると思われます。