ハラスメントの相談があった場合どうすればよいか

相談窓口設置は義務です

  会社においてハラスメントの相談窓口を設置して、相談を受けて適切に対応することが全ての企業において義務とされております。(労働施策総合推進法により中小企業では令和4年4月から義務化、大企業は令和2年からすでに義務化)

相談窓口を設置して、いざ相談があったらどうしようとお考えではありませんか。気を付けるべきことはたくさんありますが、まずやったらいけないことは次のようなことです。

1 相談者が相談したことは周りに分からないように配慮

 ハラスメントについて悩んでいる社員は、職場の人間関係で悩んでいます。もし相談したことが周りの人に分かると、人間関係がさらに悪化し、相談したことで相手から攻められることがあるかもしれないと心配しています。ですから、相談者のプライバシーが保たれる時間、場所で、安心して相談できるようにする配慮が必要です。

 ですから、勤務時間外にプライバシーが保護される個室で、回りの目や時間を気にせずに、安心して相談できるようにすることが理想です。勤務時間内に職場の中で相談に応じるとなると、席を外すときに回りに説明しなければなりませんし、相談の場所に出入りすることを回りの社員が敏感に察知して、後でそれがうわさになるかもしれません。

2 相談案件を簡単に片づけようと考えないこと

 ハラスメントの相談について、立ち話で話を聞いたり、「そんなこと気にしなくてもいいよ」などと簡単に扱ったり、「そんなこと自分が○○さんに注意しておくよ」と言ったり、簡単に扱われると、相談した社員は、かえって不安に思い、相談しなければよかったと思うかもしれません。

 まずは、プライバシー確保された場所で、じっくり話を聞くことが大事です。ハラスメントの事実や、相手との関係性、相手からの行為についてどのように思っているのか、相手に対して何か言ったのか、解決のためどうしてほしいのかなど、じっくりと話を聞くことが必要です。

3 ハラスメントの有無について断定しないこと

 相談があった段階では、相談者からの一方的な話しか聞いていません。それに対して、それはハラスメントだとか、ハラスメントではないとか断定的なことは決して言ってはなりません。ハラスメントがあったのかなかったのかの判断は、事実がどうなのか相手側の話を聞いたり、第3者からの話を聞いたりして事実を確認し、さらには処分にも関係しますので、会社としての判断を最終的には行うことになります。

 ですから、相談者から話を聞いた段階で早計に口にすべきではありません。事実確認をしたら話が全く違っていたとか、会社としての判断は違う結論になったと言った場合に、ハラスメントがあったと言ったではないかと、相談者から言われると言い訳しても信頼関係は失われることになります。

4 相談は1対1では受けない

 相談対応を誤ると、こじれて後で取り返しのつかないことになることがあります。したがって、1対1で話を聞いた場合、少しの誤解や聞き違いが後で大きな問題になり信頼関係が損なわれることになりかねません。「言った、言わない」の議論になり双方が不信感を持つこともあります。

 そのような行き違いを防止するためにも、相談対応は2人で対応し、一人は聞き役になり、もう一人は記録役になり、最後の記録したことを相談者にも見てもらい確認してもらうことが間違いを防ぐことになります。

<パワーハラスメント対応についての相談>

職場のパワーハラスメント対応についてご相談がありましたら、ぜひ山陰みらい影山社労士事務所へご相談ください。会社の課題について相談に応じさせていただきます。

(電話:080-6302-5051)

(メール:kageyama-sr@hi3.enjoy.ne.jp

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